2020-05-20 第201回国会 参議院 本会議 第18号
今般、独占禁止法特例法案が国会に提出されており、カルテル規制の適用除外の創設の下、利用者の視点から地域公共交通利便増進事業が創設され、サービスの改善のための法改正がようやく一歩進んだように思えます。
今般、独占禁止法特例法案が国会に提出されており、カルテル規制の適用除外の創設の下、利用者の視点から地域公共交通利便増進事業が創設され、サービスの改善のための法改正がようやく一歩進んだように思えます。
この地域の交通計画を実現する際には、地域内の事業者同士が連携して輸送サービスの改善や効率化の推進に取り組むことが重要となりますが、独占禁止法において、複数のバス事業者間でダイヤ、運賃の調整等を行うことはカルテル規制に抵触することから、このたびこの法案を適用除外するということとされております。
しかしながら、現行の独占禁止法では、複数のバス事業者間でダイヤ、運賃の調整等を行うことはカルテル規制に抵触するおそれがありますことから、このたび、この独占禁止法特例法案において、一定の場合にこれを適用除外することとしております。
しかしながら、現行の独占禁止法では、複数のバス事業者間でダイヤ、運賃の調整等を行うことはカルテル規制に抵触するおそれがあることから、このたびの独占禁止法特例法案において、一定の場合にこれを適用除外とすることとしたところでございます。 次に、地域公共交通における規制緩和に対する見解についてお尋ねがございました。
しかしながら、現行の独占禁止法では、矢上議員の御指摘のとおり、複数のバス事業者間でダイヤ、運賃の調整などを行うことはカルテル規制に抵触するおそれがあることから、このたび、独占禁止法特例法案において、一定の場合にこれを適用除外とすることとしております。
今回の改正法案は、カルテル規制を強化するとともに、排除型私的独占を新たに課徴金の対象行為とすることによって、新規参入阻害行為などへの規制を強化し、市場における競争を一層促進させるものであります。他方、優越的地位の濫用や不当廉売などを新たに課徴金の対象行為とすることによって、中小企業の保護も強化するものとなっております。
カルテル規制ではそういった事態を処理できないということで、一定の分野、寡占的な事業分野において三カ月以内に同じような値上げが行われたというような場合には、これを公正取引委員会が調査いたしまして、その結果を国会に年次報告の中で御報告する、こういう規定が入ったわけでございまして、これは、このことによってそれぞれの企業が価格決定に当然より慎重になるだろうという期待が込められた規定であるというふうに理解しております
九八年五月に、ドイツでは改正法が成立してカルテル規制は強化されて、輸出入カルテルなどは廃止された、このように聞いているんです。
最後の競争促進政策の項でありますけれども、より一般的には有効なカルテル規制などの十分な競争政策が必要であろうというふうに思っています。今日、競争政策の強化の努力が続けられておりまして、恐らく、このことは、先ほど申し上げました産業界の競争激化ということと並んで解禁への重要な条件を構成しているというふうに思っております。
○実方参考人 問題は多岐にわたりますが、まず基本的には、カルテル規制、特に談合規制等は、これは諸外国でも、公共の利益に反するものに限定してカルテルを禁止しているような国でも、談合はそれ自体違法になっております。したがって、カルテル規制の全体の強化ですね。
○山下芳生君 もう一つ、現在中小企業には団体法などに基づいてカルテル規制の適用除外が認められておりますが、規制緩和の動きの中で新しい事業がなかなか認められない、あるいは現在認められているものも見直されることになっていることから、中小企業者の中で不安感が広がっております。
○中尾委員 競争促進について、カルテル規制の強化、不公正取引についてちょっと質問を申し上げたい。 カルテル規制の強化は言うまでもありません。不公正取引については、日本国内でダンピングを行わせないということによって日本企業の行動を利益優先に変えていくという必要はないのかどうか。これちょっと、羽田さん、あなたどう考えておられるか聞きたい。
財界が要求し、自民党が検討している改正案は、伝えられるところによれば、カルテル規制の緩和など独禁法の改悪、骨抜きをねらったものとなっています。本委員会で審議している国家行政組織法改正案では、公正取引委員会の部の改廃なども、政府や自民党の意向で国会にかけることなく自由にできることになります。
○山原委員 それじゃお聞きしますが、財界が要求しておりますカルテル規制の骨抜きあるいは課徴金の廃止、これがいま財界の要求ですが、そういうことはお認めにならない、総理大臣としては認める意思はないというふうに私は判断をしてよろしいかどうか、再度伺います。
○参考人(正田彬君) カルテル規制が一つの中心の問題にもなっているように見られるのでございますが、もともとカルテルというのが問題になりますのは、大体不況期であって、好況期にカルテルというのはいつの間にか消滅してしまうと、こういうことが一般的な従来の経験の示すところだと言っていいだろうと思います。
たとえば、原油値上げによる石油製品の便乗値上げに対しては、国民を交えた監視機構をつくっておくとか、あるいは、産業界における市場占有率が一〇%を超える寡占商品へのカルテル規制とか、異常な土地投機への規制とか、いろいろその手段はございますが、少なくとも総理の毅然たる決意がここに必要なときとなってまいりました。その所信とプログラムを伺っておきたいと思います。
ところが、この特定不況産業安定法によりますと、その改正したカルテル規制もあるいは寡占規制も全く骨抜きになる内容を持っておるという点でありますが、もし福田内閣がこの特定不況産業安定法というのを通そうということになると、独禁法行政としてまさに矛盾した考え方になるわけであります。
きな情勢の変化があったということを申し上げたのでございますが、実はそのほかに、いまちょうど御質問ございました改正独禁法が施行になりますと、設備制限、設備廃棄等の行為がございまして、その結果商品価格に影響を及ぼしますような場合には課徴金が課されるわけでございますから、これはいままでと全く違った事態でございまして、業界としても不安定な状況のまま行為を行うということには不便が多いのではないか、そういうカルテル規制
カルテル規制につきましては、今回、課徴金制度が設けられましたが、七条二項が削除された今日でも、カルテル排除措置はきわめて狭く解釈されておると思います。私は、カルテルの予防、また協定成立後でも、実行される前に排除措置が必要だと思います。
カルテル規制について一歩進んだ国民的な認識、共同認識が生まれたことを意味するものと考えられるのでございます。もともと政府は公取の運用、解釈に介入できるものではないのでございますが、今回の立法措置をとろうとしたことは、公正取引委員会にさまざまな圧力となっております。
次に、あくまで現行法の範囲内、枠内でのカルテル規制問題について、公正取引委員会に何点か質問をいたしたいと存じます。 カルテルは、明白な独禁法に違反する行為であるにもかかわらず、一向に後を絶たないのでございます。しかも、独禁白書すなわち公取の年次報告でも指摘しておりますように、累犯事件が増大し、ますます悪質、巧妙になっております。
カルテル規制に対しまして、現在の提案されております両案とも課徴金の制度を導入しようとしているわけでありますが、この課徴金が、カルテルによる、いわば違法行為による不当利得を国庫に納入させるという趣旨で提案されていること自体は私は賛成であります。
カルテル規制でもなければ、不当な取引制限や不公正な取引方法でもない、新しい規制なんですね。このような規制を独禁法に新しく加えたという意味、その必要性を政府はどのようにお考えになっておられるのか、総務長官にお伺いをいたします。